万防機構は特定分野型の認定個人情報保護団体として、万引犯罪等の防止を目的とした防犯カメラ画像の適正利用を支援しています。
1.認定個人情報保護団体とは
業界・事業分野ごとの民間による個人情報の保護の推進を図るために、自主的な取組を行うことを目的として、個人情報保護委員会の認定を受けた法人のことです 。
認定個人情報保護団体は、個人情報保護法第47条第1項各号で規定される業務(対象事業者※の個人情報等の取扱いに関する苦情の処理など)を行うほか、業界の特性に応じた自主的なルールである「個人情報保護指針」を作成し、その個人情報保護指針に基づいて対象事業者を指導していくことが求められています。
※認定業務の対象となる個人情報取扱事業者等
2.万防機構が認定個人情報保護団体になることに至った背景
当機構は2005年の設立以来、多くの小売事業者とともに、警察はじめ様々な公的機関とも連携をしながら万引防止のための活動を行ってきました。その活動の中で、小売事業者が防犯カメラ画像などの取り扱いに際して、個人情報保護法に関する知識の不足やあいまいさから利活用を躊躇したり、その利用を知られないように徒に努力するなどの実態を目の当たりにしてきました。
しかしこの間も当機構は、万引犯罪の防止に強い思いを持つ渋谷区内の複数の書店の要請に応えて、顔識別機能を有した防犯カメラシステムによる万引犯情報の共同利用プロジェクトを開始したり、中部地域の異なる事業者間で、画像を除く犯人情報を即時通報するプロジェクトを開始するなど、先進的な取り組みを進めてきました。
このような新たな取り組みを始めるにあたっては、関係の公的機関や専門家の指導を得るとともに、十分な時間をかけて議論することで、社会の懸念を払しょくする努力を積み重ねて参りました。
そこで、これまでに得られた知見を活かして多くの小売事業者が抱える課題を解決するサポーターになるべく、当機構自ら認定個人情報保護団体となることといたしました。
3.認定個人情報保護団体としての主な業務内容
当機構が認定個人情報保護団体として行う主な業務は以下のとおりです。
- 対象事業者からの、万引対策に関連する個人情報保護法に関する相談対応
- 対象事業者の万引に関する個人情報の取扱いに対する消費者からの苦情対応
- 対象事業者が当機構の個人情報保護指針を遵守するための助言・指導・勧告
- 対象事業者にて個人データの漏えい等の事案が発生した場合等における対応の支援
※ 上記業務の範囲は、防犯カメラを用いた警備業務及び防犯システムの提供業務に限定しています。
4. 当機構の対象事業者となることのメリット
- 相談・助言が受けられます
万引犯罪等の防止を目的に顔識別カメラシステム等を利用する際の個人情報保護法上の注意点や運用方法について、豊富な経験と実績に基づく具体的なアドバイスが優先的に受けられます(※ 商業目的で取得されるカメラ画像の取扱いは対象外) - 個人情報に関わる苦情解決に第三者支援が受けられます
認定個人情報保護団体の対象事業者として、自社のHP等に当機構の個人情報保護推進室を掲載できます。個人情報保護推進室で個人情報保護の観点から対応すべき苦情かを判断し、苦情処理対応が必要な場合は当機構が苦情申立人と事業者の仲立ちとなって解決をサポートします。 - 個人情報保護法遵守と利活用に関する研修会に優先的に参加できます
個人情報保護委員会が実施する対象事業者向け研修会や、当機構が主催する各種セミナー等のご案内をいち早くお届けします。 - 個人データの漏えい等の事案が発生した場合等における対応の支援が受けられます
個人データの漏えい等の事案が発生した場合は、個人情報取扱事業者が個人情報保護委員会等へ届け出る義務がありますが、その際に必要なアドバイスが受けられます。
5. 対象事業者に係る費用
(申請・審査料)
申請書類の確認及び申請事業者の個人情報保護マネジメントシステムに関する簡易審査(書類審査)に伴う手数料として、以下の区分による申請・審査料をいただきます。
単位:円(税込)
区分 | 申請・審査料 | |
1 | プライバシーマーク取得済事業者 | 11,000 |
2 | 上記以外の大規模事業者 | 55,000 |
3 | 上記以外の中規模事業者 | 33,000 |
4 | 上記以外の小規模事業者 | 11,000 |
※審査の結果、登録不可となった場合でも申請・審査料は返還致しません。
■事業者規模の区分
区分 | 小規模 | 中規模 | 大規模 |
資本金の額又は出資の総額 | 2〜5人 | 5千万円以下
又は 6〜50人 | 5千万円超
かつ 51人以上 |
従業者数 |
※個人事業主など、資本金の額または出資の総額が登記されていない事業者は、従業者数のみで判断します。
(年会費)
対象事業者に対する情報提供、相談対応、苦情処理対応、指導等の基本料金として、以下の区分により定める年会費をいただきます。
単位:円(税込)
区分 | 年会費 |
大規模 | 55,000 |
中規模 | 33,000 |
小規模 | 0 |
年会費は対象事業者としての登録が承認された月により上記の年会費に下記の比率を乗じたものとします。
登録承認月 | 比率 |
4月〜6月 | 1 |
7月〜9月 | 0.75 |
10月〜12月 | 0.5 |
1月〜3月 | 0.25 |
(その他の費用)
対象事業者は、当機構が行う以下の認定団体業務に要する費用を負担していただきます。
なお、対象事業者の負担額は事務局が算定し、決定します。
- 苦情処理に要した費用(外部有識者等への支払いを含む)
- 対象事業者に対する研修に要した一切の費用(施設費等含む)
- 指針の遵守義務に違反した対象事業者に対する必要な指導、勧告その他の措置に要した費用
- その他活動に伴う必要な費用
※aの苦情処理については、苦情解決の申出人からは手数料その他の費用を徴収しません。
6. 対象事業者に関する手続
ⅰ.対象事業者になるための手続
下記の登録申請書に必要事項を記載して、事務局に提出してください。
※対象事業者となるには当機構の正会員であることが前提となります。
※登録に際し、所定の審査料を申し受けます。
※対象事業者となった場合は年会費が必要です。
※会員企業のプライバシーポリシーへの追記修正は必要ありません。
ⅱ.対象事業者に係る申請事項に変更があった場合の手続
下記の変更届出書に必要事項を記載して、事務局に提出してください。
ⅲ.対象事業者を辞退するための手続
下記の辞退届出書に必要事項を記載して、事務局に提出してください。
7.各種規程類
個人情報保護指針(PDF:1MB) DL
8.対象事業者一覧
9.お問合せ先
全国万引犯罪防止機構 個人情報保護推進室 担当:土門
メール:info11@manboukikou.jp